人材派遣会社の設立に関して
人材派遣業にはさまさまな許可基準が設定されています。しかもこうした基準はほかの業界に比べますと変更されることが多く、事業を継続するためには常にその基準を見たすように努力することが求められるものとなり、他のビジネスよりもある意味で厳しいものということができます。また運転資金についてもかなり条件は厳しいものになっており、こちらも安易い新規参入がはかられないように国がハードルを高めているようにもうかがえます。
派遣元責任者について
人材派遣ビジネスを行うにあたっては、派遣元責任者を登録することがもとめられています。
法律上は人材派遣業は、労働者派遣事業者と呼ばれますが、この派遣元事業主は、適切な雇用管理により、派遣労働者の保護等を図るため派遣元責任者を選任し、配置しなければならないとされています。派遣元責任者とは、派遣労働者の就業に関して、問題発生時にはその解決にあたるなどの実務を担うことが大きな役割となります。労働者派遣事業では派遣元責任者講習を受講していることが、派遣元責任者選任の要件であり、在任中は3年ごとに受講して更新していくことが求められています。その派遣元責任者については次のような要件を満たすことがもとめられているのです。
派遣元責任者要件 | ||
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1 | 未成年者でない | |
2 | 禁錮以上の刑に処せられ、または労働者派遣法、労働基準法、職業安定法、最低賃金法などに違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者 | |
① | 住所および居所が一定し、生活根拠が安定している | |
② | 成年被後見人、被保佐人、被補助者又は破産者で復権していない者 | |
③ | 以前に労働者派遣事業の許可を取り消され、または労働者派遣事業の廃止を命じられて5年を経過しない者 | |
④ | 以前に労働者派遣事業の許可を取り消し、または労働者派遣事業の廃止を命じられて、処分の前に労働者派遣事業の廃止の届出をして5年を経過しない者 | |
⑤ | 暴力団員等 | |
3 | 事業所ごとに、その事業所に専属の派遣元責任者として、自社の雇用する労働者または役員の中から選任されていること | |
4 | 派遣元責任者としての職務範囲を派遣労働者100人までとしていること | |
5 | 住所および居所が一定し生活根拠が安定していること | |
6 | 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること | |
7 | 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれがないこと | |
8 | 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれがないこと | |
9 | 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと | |
10 | 次のいずれかに(いずれにも)該当すつこと | |
① | 成年に達した後、3年以上雇用管理の経験がある 「雇用管理の経験」とは、次のいずれかに該当する場合 |
|
人事または労務の担当者、役員、支店長、工場長、その他事業所の長など労働基準法上の「監督若しくは 管理の地位にある者」であったと評価できること | ||
人材派遣事業における派遣スタッフもしくは登録者などの労務の担当者、請負業における請負スタッフ者の 労務の担当者であったこと | ||
② | 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験がある | |
③ | 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験がある | |
④ | 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験がある | |
11 | 「派遣元責任者講習」を3年以内に受講していること | |
12 | 苦情処理等の場合に、派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に派遣を行うものであること | |
13 | 外国人の場合には、入管法別表第一の一、第一の二の表、別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること |
・未成年者でなく、派遣法6条 の第1号から第6号に定める欠格事由に該当しないこと
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則弟29条で定める要件、手続きに従って派遣元責任者の選任がなされていること
・住所及び居所が一定しない等生活の根拠が不安定でないものであること
・適正な雇用管理を行ううえで支障のない健康状態であること
・不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのないものであること
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行う恐れのないものであること
・派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと
・一定の雇用管理等の経験等 があること
・派遣元責任者講習を受講して3年以内 であること
・外国人にあっては、一定の在留資格のあること
求められている要件はそれほど特別なものではありません。あくまで派遣労働者、つまり人材派遣に登録してきたスタッフの相談にしっかりのることのできる常識的なセンスをもった人間を責任者にすることが求めあられているのです。
派遣元責任者の主な職務について
以上のような条件を満たす派遣元責任者は次のような職務をこなすことになります。
・派遣労働者であることの明示等
・就業条件等の明示
・派遣先への通知
・派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
・派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
・派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
・派遣先との連絡・調整
・派遣労働者の個人情報の管理に関すること
・当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の確保に関すること
・段階的かつ体系的な教育訓練の実施に関すること
・キャリア・コンサルティングの機会の確保に関すること
・安全衛生に関することについて以下の内容に係る連絡調整を行うこと
健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認
こうした内容を見ますと、派遣元責任者が派遣事業のすべてのプロセスを取りしきる現場の総責任者であることがよくわかります。つまり派遣ビジネスのあらゆる局面もすべて理解し、状況を掌握している必要があるということです。それだけに内外からの信任の厚い人物を選任することがきわめて重要であることがうかがわれます。
役員用許可基準
人材派遣業・役員許可条件 | |
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1 | 労働保険、社会保険の適用など派遣労働者の福祉の増進をはかることが見込まれる |
2 | 住所および居所が一定し、生活根拠が安定している |
3 | 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれはない |
4 | 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれはない |
5 | 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではない |
6 | (外国人の場合) 原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」もしくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、または、資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者ではない |
7 | 既に事業を行っている場合で、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行ってことにより、労働局から指導され、それを是正していない者で |
事業化にあたっては、派遣業を行う役員の許可基準も当然のことながら設けられています。 まず、派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであることと法律には定義されています。
この要件を満たすためには以下の項目をすべてクリアしている必要があるのです。
・労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
・住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
・不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
・派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
・外国人にあっては、原則として、在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。
条件自体はしごくまともなものとなりますが、しっかりとした身元で、常識的な判断ができる人材が行うビジネスであるということがよくわかります。
教育訓練に関する要件
教育訓練についても以下のようなことが実施できるようになっていることが求められます。
・派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
・教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
・派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。
欠格事由
法人であれば役員が以下のいずれかに該当する場合には欠格となります。
・禁固以上の刑に処せられ、又は労働法関係やその他の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
・成年被後見人、被保佐人又は破産者
・法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
・一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記3件のいずれかに該当する者
・未成年者とは、満年齢が20歳に満たない者をいう(民法第3条)。
なお、婚姻した未成年者については、未成年者としては取り扱わない(同法第753条)。
・未成年者の法定代理人は、通常その父母である(民法第818条)が、場合によっては(同法第838条)、後見人が選任されている場合がある。
・未成年者であっても、その法定代理人から一般労働者派遣事業につき民法第6条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている者については、この要件につき判断する必要はありません。
全体としては、これまで関連法に違反した人物や派遣事業で許可の取り消しを受けたなど重大な問題をおこした人物と未成年者はこの事業には携われないことを明確に記載していることがわかります。
財産基準にも細かい要件が設定されている
人材派遣業の財産基準にも細かい要件が適用されています。平成21年からはこの条件がかなり厳しくなっています。財産的基礎に係る要件(資産要件)については、基準資産額に係る要件について「1000万円×事業所数」から「2000万円×事業所数」にあたらめられています。基準資産額とは資産額から負債額を引いたものとなります。また、現金・預金の額に係る要件については、「800万円×事業所数」から「1500万円×事業所数」に改められています。その結果以下のような条件となっています。
■旧一般労働者派遣業
【資産要件】以下3つの要件を満たさなければなりません。
a.資産-負債=2,000万円以上
b.資産-負債≧負債×1/7
c.現金・預金計1,500万円以上など
■旧特定労働者派遣業
【資産要件】
営業がきちんと行える範囲であれば特に制限はなし。
さらに平成27年に一般労働者派遣と特定労働者派遣の区別がなくなっていますので、すべての財産基準は一派労働者派遣業にそろえられることになっています。これは1事業所あたり2000万が必要となるわけですし現預金が1500万ですから複数の事業所を開設して運営管理していこうとする場合には、相当な資金力を要求されることになります。つまり派遣業ビジネスは過小資本では開業できないビジネスということになるわけです。しかも開業に当たって国から求められる要件はかなり細かく規定されていますので、相当準備して用意周到にして対応しないと事業に乗り出すことはできないことがよくわかります。資金的な要件は平成21年からかなり引き上げられていますので、しっかりとした資金余力に基づいたビジネスであることを強く求められていることが理解できる状況です。資産から負債を除いた額のみならず、その額が負債全体の7分の1より大きくなければならないというのも細かい規定となります。実際の起業にあたってはいくつかの特定もあるようですが、基本的にはこの条件を満たし続けなくては継続的な事業展開ができないのもまた事実であり、しっかりとこの要件を満たしていくことができるように考える必要があります。
常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主への暫定措置
平成27年9月30日~平成30年9月29日の3年間の暫定措置として、1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主に対しては、上記の許可要件のうち「財産的基礎に関する判断基準」について以下のように緩和されます。(派遣法改正より3年間の暫定措置です。)
財産的基礎に関する判断
・資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(=「基準資産額」)が 500万円 以上であること。
・この基準資産額が、負債の総額の 7分の1以上 であること。
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が 400万円 以上であること。
ただし3年間の緩和措置で、かつ旧特定労働者派遣業を救済するための措置ですから一般路労働者派遣には利用できる措置となっていないことは注意が必要となります。
個人情報管理に関する要件
人材派遣業では個人のかなり深い情報を扱うことになりますので、個人情報を正確かつに保ち、紛失等を防止するための措置や個人情報保護に関する措置がとられていることも重要な事業要件となります。具体的には以下のような要件を求められることになります。
<個人情報管理の事業運営について>
・派遣労働者の個人情報を取扱う職員の範囲が明確なこと。
・業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
・派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正もしくは削除の取扱いに関する規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。
・個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理するとされていること。苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。
<個人情報管理の措置について>
・個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
・個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
・派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
・収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。
要件の内容は通常の事業者における個人情報保護の内容とほぼ同じレベルになりますが、とくに個人情報の管理には十分な注意が必要になります。内部犯行にせよ外部犯行にせよ、個人情報が派遣業から漏れたということになれば、社会的信用を大きく失墜することになりますし、よしんばそれが内部犯行に仕業で外部に転売されたりしてしまいますと致命的なことになりかねません。当然社会的な制裁を受けることになりますし、こうした状況が公開されれば、事業自体の存続にもかかわることになりますので、個人情報管理はこのビジネスを続ける上ではもっとも重要な事項になることを肝に命じる必要があるといえます。
事務所の設置基準について
人材派遣ビジネスはネットで集客をはかり、派遣先で働いてもらうビジネスですから、本来はオフィスにそれほどこだわる必要があるものではないのですが、この業態は法律で細かく事務所の設置基準についても要件がつけられいます。具体的には以下のような要件を満たすことが必要となります。
・事業に使用する面積がおおむね20平方メートル以上であること。(派遣社員や登録者と面接をする際の、占有のスペースがある。)
・事務所の使用目的が事務所使用可となっていること。
・風俗営業法の規制の対象となる風俗営業が近隣にないこと。
オフィスの設置場所については繁華街で風俗店が立ち並ぶような場所に設置するのはもってのほかということになります。また占有面積20平方メートルといいますとワンルームマンションを使って起業することを考えがちですが、オフィスとしてのスペースが20平方メートル確保されていなくてはなりませんのでほとんどの都内などのワンルームマンションの利用はアウトということになります。せっかく借りたマンションでも審査上落とされてしまっては何の意味もありませんので、このあたりはしっかりチェックすることが必要になります。このあたりの詳細は社会保険労務士などで精通している人がいますので、必ず相談をして食い違いがでないように注意する必要があるポイントといえます。ネットを利用した職業紹介業はほとんどうるさくないようですが、人材派遣業は職業紹介業よりもかなり付帯条件が厳しくなっていますのであまく見ないほうがいいということになります。
その他の要件について
そのほかにも以下のような要件を満たしていることが必要になります。
・名義貸しで許可を得ようとするものではないこと。
・登録の際、手数料に相当するものを徴収しないこと。
・労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に許可を受けようとするものではないこと。
人材派遣業審査の流れについて
人材派遣業許可の審査についての日程と流れは次のようになっています。概ね申請をしてから三ヶ月の時間がかかることになります。
月末締め | → | 翌月 | 翌月中 | その月末 | → | 2ヶ月目 | → | 3ヶ月目の1日 |
申請 | → | 労働局審査 | 現地調査 | 厚労省へ | → | 厚生省審査 | → | 許可書交付 |
月末に締めで申請を出しますと翌月に都道府県の労働局の審査があり、その後現地調査が行われることになります。この段階ですべて要件を満たしていることが必要となるわけです。その後現場で問題なしと判断されますと、厚生労働省にその月末に書類が回ることになります。さらに二ヶ月目には厚生労働省の審査が行われ、最終的に3ヶ月目の1日にみごと許可書が交付されるというスケジュールになります。したがって、会社を設立しすべての要件を満たした状態になってからも3ヶ月間は仕事はできないことになりますから、この期間にホームページなどの作業を進めておくということになります。役所の許可事業であるだけに時間は想像以上にかかるものとなることだけは最初から覚悟が必要になります。
人材派遣の根拠法について
人材派遣は様々なポイントが法律によって縛られていますが以下のような法律がその根拠法として機能しています。
<人材派遣許可基準の根拠法>
・派遣法7条1項1号 特定企業への派遣(受給バランス)
・派遣法7条1項2号 派遣責任者の能力担保 事業主の適正能力 教育訓練環境
・派遣法7条1項3号 個人情報管理
・派遣法7条1項4号 財産基礎 組織基礎 事業所 事業運営
したがって不明の点はつねにこの根拠法をチェックして内容を正確に把握することが重要になります。
要件を満たすことができない場合について
派遣元責任者講習を受けていない場合には、とにかくすぐ受講するしかありません。これは随時受講が可能ですからすぐに受けることです。労働保険、社会保険に加入ができていない場合には、申請時に保険加入誓約書を作成して添付することで解決します。
基準資産額≧2,000万円×事業所数、基準資産額≧負債÷7、自己名義現金預金額≧1,500万円×事業所数
がクリアできていない場合には増資をするしかありません。税理士さんなどにさっそく相談する必要があります。なにより増資をするための資金繰りをしなくてはなりません。これがもっとも解決しにくい深刻な問題といえます。
新しく作った会社であれば問題ないはずですが、既存の設立企業で新規に事業展開するために派遣事業を行う場合には、定款の事業目的に「労働者派遣事業」が入っていない場合、目的事項の変更登記を行うことになります。行政書士や司法書士さんに相談すれば解決がつけられます。
申請に精通している行政書士などにあらかじめ相談してみるのが得策
申請にあたっては、人材派遣申請のエキスパートが存在しますので、必ず相談してから行うことが確実になります。要件を満たさないものを申請してみてもまったく意味がありませんし余分な費用がかかってしまいますので十分に注意を払うことが重要です。また要件にどうしても満たない場合でも便法を用意することができるケースもあるようですので、まずは相談してみるのが間違いない方法といえます。